
住居を変更した際は、引越しから14日以内に役所でさまざまな手続きを行う必要があります。しかし、やらなければいけないことが多いため、「どのような手順で進めていけばいいのかわからない」という方も少なくないのではないでしょうか?
この記事では、引越しに必要な手続きのうち、役所関係の手続きに焦点を当てて解説しています。
引越し後は役所で手続きが必要
1. 住民票の移動手続き
引越しして住所が変更になったら、住民票の移動手続きが必要です。引越し前の市町村役場で「転出届」を提出し、「転出証明書」をもらいましょう。転出証明書は引越し先の市町村役場に提出することになるため、大切に保管しておいてください。
その後、引越してから14日以内に、旧住所でもらった転出証明書・身分証明書・印鑑を持参し、引越し先の市町村役場で「転入届」を提出します。
なお、同じ市町村内で引っ越す場合、転出届は不要です。引越してから14日以内に、最寄りの市町村役場に「転居届」を出すことで手続きが完了します。
た、転入届や転居届を提出するときに住民票の移しをもらっておくと、運転免許証などの住所変更を行う際に便利です。
2.マイナンバーカードの住所変更手続き
マイナンバーカードを所有している方は、引越しに伴ってカードに記載された住所の変更手続きも必要です。ちなみに、同じ市町村内で転居する場合は住所変更手続きと呼ばれ、別の市町村に転入する場合は継続利用手続きと呼ばれます。どちらも、マイナンバーカードの追記欄に新い住所を記載してもらうことになります。住所変更手続きの際に必要な持ち物は以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号
- 印鑑
3.国民健康保険・国民年金の住所変更
国民健康保険に加入している場合、住民票の移動に伴って住所変更の手続きを行わなければいけません。手続きを忘れてしまうと、新しい住所で保険診療が受けられなくなってしまいます。なお、別の市町村へ引っ越す場合と、同じ市町村内で転居する場合で手続きの流れが異なります。別の市町村へ引っ越す場合、引越し前の市町村役場で資格喪失手続きが必要です。転出届の提出と同じタイミングで手続きを行うとよいでしょう。手続きが完了したら、引越し先の市町村役場で加入手続きを行います。こちらも、転入届の提出と同時に手続きすることをおすすめします。また、資格喪失手続き・加入手続きともに、郵送や代理人による申請も可能です。
4.印鑑登録の住所変更
別の市町村へ引っ越す場合は、印鑑登録の住所変更手続きも忘れずに。登録している印鑑と印鑑登録証を持参して、引越し前の市町村役場で印鑑登録の抹消手続きを行いましょう。住民票などと違って手続きに期限はありませんが、転出届と一緒に手続きするとスムーズです。
引越し後、新しい居住地の市町村役場で印鑑登録の手続きを行うことになります。これまで使用していた印鑑はもちろん、新しい印鑑を登録することも可能です。こちらも、転入届と同じタイミングで手続きを行うと忘れにくくなりますよ。本人以外にも、代理人が手続きを行うこともできます。
まとめ
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