
住居を変更した際は、引越しから14日以内に役所で様々な手続きを行う必要がございます。しかし、やらないといけな事が多く、「どのような手続き進めていいかわからない」方が多いのではないでしょうか。今回はそのような方に引越しに伴う役所で必要な手続きについて解説いたします。
役所で必要な手続きについて
引越し後は、14日以内に役所で必要な手続きを行わなければいけません。14日間を過ぎても手続きは可能ですが、遅れた日数や理由によっては裁判所から過料を求められる場合があるため注意してください。引っ越しに関する手続きは早めに行うようにしましょう。
住民票の移動手続き
引越しして住所が変更になったら、住民票の移動手続きが必要です。引越し前の市町村役場で「転出届」を提出し、「転出証明書」をもらいましょう。転出証明書は引越し先の市町村役場に提出することになるため、大切に保管しておいてください。その後、引越してから14日以内に、旧住所でもらった転出証明書・身分証明書・印鑑を持参し、引越し先の市町村役場で「転入届」を提出します。なお、同じ市町村内で引っ越す場合、転出届は不要です。引越してから14日以内に、最寄りの市町村役場に「転居届」を出すことで手続きが完了します。
マイナンバーカードの住所変更手続き
マイナンバーカードを所有している方は、引越しに伴ってカードに記載された住所の変更手続きも必要です。ちなみに、同じ市町村内で転居する場合は住所変更手続きと呼ばれ、別の市町村に転入する場合は継続利用手続きと呼ばれます。どちらも、マイナンバーカードの追記欄に新しい住所を記載してもらうことになります。住所変更手続きの際に必要な持ち物は以下のとおりになります。
■マイナンバーカード住所変更時に必要なもの
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(免許証など・・・)
- マイナンバーカード交付時の暗証番号4桁
- 印鑑(認印)
国民健康保険・国民年金の住所変更
国民健康保険に加入している場合、住民票の移動に伴って住所変更の手続きを行わなければいけません。手続きを忘れてしまうと、新しい住所で保険診療が受けられなくなってしまいます。なお、別の市町村へ引っ越す場合と、同じ市町村内で転居する場合で手続きの流れが異なります。
別の市町村へ引っ越す場合、引越し前の市町村役場で資格喪失手続きが必要です。転出届の提出と同じタイミングで手続きを行うとよいでしょう。手続きが完了したら、引越し先の市町村役場で加入手続きを行います。こちらも、転入届の提出と同時に手続きすることをおすすめします。また、資格喪失手続き・加入手続きともに、郵送や代理人による申請も可能です。
同じ市町村内で転居する場合は、資格喪失・加入に関する手続きは必要ありません。引越し先の市町村役場で、国民健康保険の「住所変更」を行うだけで手続きが完了します。ただし、住所変更手続きは郵送に対応していないため注意してください。
国民年金の住所変更については、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は手続きは不要です。マイナンバーと結びついていない場合は、引越し先の市町村役場で住所変更の手続きを行いましょう。引越し前の市町村役場では、特に必要な手続きはありません。
まとめ
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